令和元年弁理士試験 短答式筆記試験問題 条約 1~3

令和元年弁理士試験 短答式筆記試験問題

【条約】1

特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居 住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国 のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請 求をすることができる。

国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の 補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国 際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

発明の単一性の要件に含まれる「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された 各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。

指定国は、優先権の回復のための請求を拒否する受理官庁の決定に拘束される。

×

第四十九規則の三

受理官庁による優先権の回復の効果、指定官庁による優先権の回復

49の3.1 受理官庁による優先権の回復の効果
(e)

 指定国は、優先権の回復のための26の2.3の規定に基づく請求を拒否する受理官庁の決定に拘束されることはない。

条約第19 条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

【条約】2

特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わ なければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。

締約国の国内法令に従って設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。

条約第14 条(1)(b)により補充された国際出願は、規則に定める所定の様式上の 要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合 には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなされ ない。

条約第11 条(2)により補充された国際出願について、なお国際出願日の認定の要件 である条約第11 条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、受理官庁は、出願 人に対し、国際出願として提出された書類に受理官庁が付した番号が国際出願番号とし て用いられないことを通知する。

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いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優 先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、 いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく 優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を 伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内 法令の定めるところによる。

【条約】3

特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予 備審査機関に届け出る。

国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進 歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと 認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を裏付ける文献と して、国際調査報告で引用されている文献はすべて列挙される。

国際予備審査報告において、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、 進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性の基準に適合 していると認められるかどうかを各請求の範囲について、「是」若しくは「非」の語、 報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号で記述したときに、 その記述に説明を付さない場合がある。

国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたも のと認めた場合には、開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示すると共に、 当該補正後の請求の範囲に基づいて報告を作成する。

国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合に、国際 予備審査機関が、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を 減縮し又は追加手数料を支払うことを求めたときに、出願人は、異議を申し立てること ができない。