平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [意匠]

平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [意匠]

【問題Ⅰ】

(1) 意匠法上の物品について説明せよ。 (2) 意匠法における画像の保護の範囲について、意匠が物品に係るものと規定されている観点から述べよ。 【40点】

設問(1)について

 物品とは、有体物のうち、市場で流通する動産である。  そのため、1.原則として動産でないもの、2.個体以外のもの、3.粉状物及び粒状物の集合しているもの、4.物品の一部であるものは物品と認められない。

設問(2)について

1. 2条1項の規定による画像の保護

 意匠とは物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、つまり形態である(2条1項)。また、物品の部分についても意匠として保護される(2条1項かっこ書き)
 意匠法2条1項の規定により、画像が物品の部分として表示されるものとして保護されるためには、1.その画像を含む意匠の意匠に係る物品が意匠法の対象とする物品と認めれるものであること、2.物品の表示部に表示される画像が、その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること、3.物品の表示部に表示される画像が、その物品に記録された画像であること、を満たす必要がある。

2. 2条2項の規定による画像の保護

 従来、2条1項に規定されている物品について、際限のない拡大解釈がなされないように解釈を厳格に行い、画面デザインの一部のみしか保護対象としていない解釈を行ってきた。
 しかし、画面デザインの開発の実情に合致しないことや、画面デザインの模倣被害を適切に防止できないという問題があった。
 そこで、物品の本来的は機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画像)について、意匠法の保護対象となるよう、2条2項の規定を設けた。  意匠法2条2項の規定により、画像が保護されるためには、1.その画像を含む意匠の意匠に係る物品が意匠法の対象とする物品と認められるものであること、2.物品の機能を発揮できる状態にするための操作のように供される画像であること、3.当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること、4.その画像が、その物品に記録された画像であること、を満たす必要がある。

所感

  • 画像の保護について、2条1項の規定によっても画像を保護できることについて、あまり認識がなかった。
  • 2条1項の規定による画像の保護について、「その物品の機能を果たすために必要な表示」がキーワード。