平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅰ】

 日本国内に居住する甲は、平成28 年5月1日に、日本国において発明イについての英語 による外国語書面出願Aをした。その後、弁理士乙は、甲から、出願Aを基礎としてパリ 条約による優先権を主張しつつ、出願Aの明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ 条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これら の国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進め ていたところ、平成29 年4月28 日に、甲から、出願Aの明細書にさらに別の実施例を追 加して、日本国に、出願Aを基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願Bをする手続 の依頼を受けた。
 以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

 出願Bを特許協力条約に基づく国際出願とする場合において、以下の設問について、 答えよ。

(1)

 特許協力条約に基づく国際出願において、出願Bの出願日が、国際出願日と認められ るためにはどのような手続が必要か、根拠となる特許協力条約の規定に言及しつつ、説 明せよ。

解答例

 設問1(1)について

 所定の要件を満たし、国際出願をすることで国際出願日が認められる(PCT11条(1)、国願法4条1項)。所定の要件を満たさない場合、補完命令がなされ(PCT11(2)(a)、国願法4条2項)、手続きの補完をした日が国際出願日と認められるPCT11条(2)(a)、国願法4条3項

所感

 要件を書き出すと、記載量が多くなる。手短にまとめることが良い。