H30 論文 特許

設問 2

甲会社の従業員Xと乙会社の従業員Yは、それぞれの上司の命を受けて勤務時間中に 共同で研究を行って、甲会社及び乙会社の業務範囲に属する発明イを完成させた。 甲とXとの間で定めた勤務規則には、従業者がした職務発明についてはあらかじめ使 用者に特許を受ける権利を取得させる旨(以下「原始使用者等帰属」という。)が定め られている。
乙が、発明イに係る出願Aをするために必要な特許法上の手続について、乙とYとの 間で定めた勤務規則における原始使用者等帰属の定めの有無に応じて、特許を受ける権 利の帰属との関係に言及しつつ、説明せよ。
なお、甲及び乙は、平成28 年4月1日以降に設立された、日本国内に営業所を有す る法人であり、甲が、当該特許を受ける権利を他者に譲渡すること及び放棄することは 考慮しないものとする。
また、設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

解答例1

1 乙とYとの間で、勤務規則の定めがある場合

Yは従業員等として乙の業務範囲に属し、かつ上司の命を受けて勤務時間中に発明イをしたことから、Yの職務の範囲で発明イを行った。よって発明イは、職務発明と判断できいる(同条1項)
また、使用者等である乙が職務発明に係る特許を受ける権利を取得する旨を規定した勤務規則がある場合、その職務発明に係る特許を受ける権利は、原始的に乙に帰属する(35条3項)
ここで、発明イに係る特許を受ける権利は、甲及び乙に帰属しているため、乙は甲と共同で特許出願をしなければならない(38条)

2 乙とYとの間で、勤務規則の定めがない場合

発明イに係る特許を受ける権利は、発明者であるXに帰属する(29条の2第1項柱書)。また、甲にも帰属する(35条3項)
よって、YはXの特許を受ける権利を譲渡するよう依頼する譲り受ける必要がある(33条1項)。また、他の共有者である甲の承諾同意を得る必要がある(同条3項)
譲渡契約後、 特許を受ける権利を譲り受けた後、乙は甲と共同で特許出願をしなければならない(38条)

所感

  • 項目の分け方が、気に入らないため解答例2を作成する予定。