H30 論文 特許

設問1(3) 改

日本国籍を有し日本国内に居住する甲は、平成29 年5月1日に、願書に添付した明 細書及び図面に自らした発明イ及びロを記載するとともに、特許請求の範囲に発明イを 記載して、日本国において特許出願Aをした。

甲は、平成30 年2月1日に、出願Aについて、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達 を受け、同年3月1日に、発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に記載して、特許 法第44 条第1項の規定による新たな特許出願Cをした。 その後、出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定した。また、 出願Cは、出願公開された。 出願Aは公開され、出願Cも公開された。 丙が、平成29 年7月1日に、自らした発明ロを明細書、特許請求の範囲及び図面に 記載して、日本国において特許出願Dをした場合、出願Dが、特許法第29 条の2の規 定により拒絶されることはあるか、説明せよ。

解答例

出願Dに係る発明ロは、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、および図面に記載された発明と同一である。また、出願Aは、Dの出願日前にされた他の特許出願であり、出願Aに係る発明ロと、出願Dに係る発明ロの発明者は同一でない。
ここで、Dの出願の後にAが公開され、かつAの特許を受ける権利を甲から乙に譲渡されず、Dを出願する時にAとDの出願人とが同一でない場合、出願Dは、出願Aを引用例として、29条の2の規定により拒絶される。

所感

  • 29条の2の規定の適用を受ける場合について解答例を作成する。出願Aにより拒絶されるため、出願Cに対しては記載する必要はない。