平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅰ】

 日本国内に居住する甲は、平成28 年5月1日に、日本国において発明イについての英語 による外国語書面出願Aをした。その後、弁理士乙は、甲から、出願Aを基礎としてパリ 条約による優先権を主張しつつ、出願Aの明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ 条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これら の国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進め ていたところ、平成29 年4月28 日に、甲から、出願Aの明細書にさらに別の実施例を追 加して、日本国に、出願Aを基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願Bをする手続 の依頼を受けた。
 以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

 出願Bを特許協力条約に基づく国際出願とする場合において、以下の設問について、 答えよ。

(2)

 平成29 年6月1日に国際調査報告を受領した後、国際段階において、出願Bについ て、補正をすることができる機会とその内容について、根拠となる特許協力条約の規定 に言及しつつ、説明せよ。

解答例

1.19条補正

 国際調査報告書を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる(PCT19条(1))。補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない(同条(2))。

2.34条補正

 国際予備調査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない(34条(2)(b))。

所感

 条文通りしか記述できない。
 他の設問でしっかり回答したいところ。