平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

平成29年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

 ガス機器メーカー甲は、平成24 年4月にガス機器などに用いることが可能な安全装置に 関する発明イを完成したとして、平成24 年5月に特許出願した。当該特許出願は、平成25 年11 月に出願公開され、平成26 年1月に発明イに係る特許権Pが設定登録された。特許権 Pは、平成29 年7月現在も存続している。
 各設問はそれぞれ独立しているものとし、以上の事実及び各設問に記載の事実のみを前提 として、以下の各設問に答えよ。

(3)

 発明イは、甲とは無関係の個人発明家丁が発明して甲にのみ密かに売り込んだものであ って、甲は、発明イに係る特許出願を丁に無断でしていた。平成29 年7月現在、ガス機器 Zを製造しようとしていた戊は、この経緯を知り、ガス機器Zの製造には特許発明イの実 施が必要であったため、この経緯を理由に特許権Pに係る特許を無効にしたいと考えた。 丁は、自ら当事者となって特許権Pに係る特許を無効にする意思はない。
 この場合、戊が、特許権Pに係る特許を無効にするために、特許法上、とり得る対応に ついて、説明せよ。

解答例

(1) 特許を受ける権利の譲渡(33条1項)

 特許発明イについて、発明者は丁のため、特許を受ける権利は丁が有する(29条1項柱書)
 戊は丁に特許発明イの特許を受ける権利を譲渡33条1項するよう、交渉するべきである。
 特許発明イの特許を受ける権利を有さなければ、特許の移転請求74条1項、及び特許の無効審判の請求(123条1項)をすることができないためである。

(2) 特許の移転請求(74条1項)、及び訂正審判(126条)

 特許が冒認出願(123条1項6号)に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる(74条1項)
 特許発明イは丁の発明であり、冒認出願に該当する。特許を受ける権利は、戊に譲渡されたため、戊は甲に対して、特許権Pの移転を請求することができる。  特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす(同条2項)
 そのため、戊が請求する移転について登録があったときは、特許権Pについて、初めから戊に帰属していたものとみなされる。
 また、特許権Pを無効にするために、特許権者である戊は訂正審判を請求することができる(126条1項)
 戊は訂正審判により、全ての請求項を削除する訂正を行うことができる(同項1号)
 訂正審判の審決が確定したときは、その訂正後における明細書等により、特許権の設定の登録がされたことになるため(128条)、全請求項を訂正により削除した場合、特許は遡及消滅し、無効となる。

(3) 無効審判(123条1項6号)

 戊は、無効審判を請求することができる(同条1項)。  戊は、特許発明イの特許を受ける権利を有しており、冒認出願に対する無効理由について無効審判を請求することができる(同条2項)。  無効審判が確定した場合、特許発明イは、遡及的に消滅する(125条)

所感

  • 問題を見ると、特許無効審判のみの記載でもよいような気がする。移転請求+訂正審判はやりすぎであるし、実際にそのような請求をする者はいないような気がする。