平成30年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [商標]

平成30年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [商標]

【問題Ⅰ】

 商標法第3条第2項の趣旨と適用要件を説明した上で、当該規定を適用するに当たって 「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る 商品・役務の同一性」は厳格に解するべきか否かについて論ぜよ。
ただし、解答に際してはマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

解答例

1.趣旨

 原則、自他商品等識別力がない商標については、登録を受けることができない(3条1項)
 しかし、特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品また役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められている。
 そのため、適用要件を満たした場合、当該商標を登録することができるよう規定している(同条2項)

2. 適用要件

 自他商品等識別力のない商標について、①3条1項3号から5号に該当すること、及び②使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品等であることを認識できるものであることを要件として、商標登録を受けることができる""(同項)""。
 需要者が認識できるものであるとは、需要者の間で全国的に認識されているものを意味する。

3. 同一性について

 原則、「出願商標と使用商標の同一性」及び「出願商標に係る指定商品・役務と使用商標に係る 商品・役務の同一性」は厳格に解するものである。  しかし、実際の取引社会にあっては、表現媒体に応じて商標の表示態様を変化させざるを得ない場合があり、 また、長年の使用の間に、使用ロゴのイメージを保ちながらも、時代の要請に応じて、若干のロゴ態様の変更を行う場合もある。
 さらに、同一事業主体により製造販売される商品は多様化傾向にあり、「ある個別商品」との関係で著名性を獲得した商標をその他の商品に使用することがブランド戦略の手法として一般的にとられているが、かかる手法は、「ある個別商品」との関係で獲得した著名性が、「その他の商品」にも及び得ることが前提となっている。
 上記の状況に鑑みれば、現実の取引の場面においては、商標の著名性が、使用商標の態様そのものや使用商品・役務そのもののみならず、一定程度の巾をもって認められる場合があるといえるのであり、このような商標を適切に保護するためには、「商標の同一」や「商品の同一」の問題について、個別具体的な事情に基づいて判断することを許容する必要があると解す。

所感

  • 趣旨は、3条の青本を参照。
  • 同一性の巾を許容する理由については、日本弁理士会の要望書を参照。

「出願商標と使用商標の同一性」及び「指定商品・役務と使用商品・役務の同一性」の判断基準に関する要望書を特許庁に提出 | 日本弁理士会

  • 特許庁として、弁理士会の要望書をそのまま記載することを望んでいるのではなく、どのような意見をもっており、それを文章として記載できるかをみたいと考えていると思う。そうでないと、答案を書きようがない。
  • 商品、役務については、厳格に決めなくてもよいと思うが、商標については、ある程度厳格に決めないといけないと、個人的に思った。
  • 商標審査基準〔改訂第12版〕で、本内容が追加。

商標審査基準〔改訂第12版〕について | 経済産業省 特許庁

  • 審査基準ワーキンググループの配布資料に、関連する裁判例がまとめられている。特許庁の仕事ぶりを垣間見た気がした。

第11回商標審査基準ワーキンググループ配布資料 | 経済産業省 特許庁