平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

 甲は、特許請求の範囲を「工程αの後に工程βを行うことを含んでなる方法によって製 造されたインクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d1又はd2を 備えたボールペン」とする特許発明イについての日本国特許権Pを有している。特許権P は、特許出願X(出願日平成20 年4月1日)を基礎として特許法第41 条第1項の規定に よる優先権の主張を伴う特許出願Y(出願日平成21 年3月30 日)に係る特許権である。
 乙は、特許発明イを実施する正当な権原を有することなく、「インクa、インクaを収 容した収容部b、クリップc及びペン先d1を備えたボールペン」(「製品A1」という。) 及び「インクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d3を備えたボー ルペン」(「製品A3」という。)を日本国内において、平成27 年4月1日以降、業として 製造販売している。
 甲は、乙に対し、製品A1及びA3の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起 した。
 なお、ペン先d3はペン先d1及びd2とは異なり、かつ、ペン先d1及びd2のいず れにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明イのインクaと製品A1及び A3のインクaは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
 以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。
 ただし、特許発明イに係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36 条第6項第2号に規 定する要件(明確性要件)を満たすものとする。

(3)

 前記(2)の場合において、甲が特許出願Yの特許出願手続において特許発明イに係る 特許請求の範囲からペン先d3を意識的に除外していたとき、甲は、特許権Pを侵害 するものとして、製品A3の製造販売の差止めを求めることができるか。その理由と ともに簡潔に説明せよ。

解答例

 製品A3が、特許発明イの技術範囲に属するものとみなされるためには、特許発明イに係る特許請求の範囲からペン先d3を 意識的に除外する等の特段の事情のない場合である。
 なぜならば、特許権者が特許請求の範囲に属さないものと承認したものについて、後でこれに反する主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないためである。
 設問より、甲が特許出願Yの手続きに落ちて特許発明イに係る特許請求の範囲からペン先d3を意識的に除外しているため、製品A3は、特許発明イの技術範囲に属さないため、特許権Pを侵害しておらず、甲は、製品A3を差し止めることはできない。

所感

  • 均等の5要件について、根拠はボールスプライン軸受事件の判例を参照。
  • ①、②、③の要件の理由:
     特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載するこ とは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を 特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者に よる差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明へ の意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与すると いう特許法の目的に反する。
     このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は 第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容 易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するの が相当である
  • ④の要件の理由:
     特許発明の特許出願時において公知であった技術及び 当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそ も何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二九条参 照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができない。