平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

 甲は、特許請求の範囲を「工程αの後に工程βを行うことを含んでなる方法によって製 造されたインクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d1又はd2を 備えたボールペン」とする特許発明イについての日本国特許権Pを有している。特許権P は、特許出願X(出願日平成20 年4月1日)を基礎として特許法第41 条第1項の規定に よる優先権の主張を伴う特許出願Y(出願日平成21 年3月30 日)に係る特許権である。
 乙は、特許発明イを実施する正当な権原を有することなく、「インクa、インクaを収 容した収容部b、クリップc及びペン先d1を備えたボールペン」(「製品A1」という。) 及び「インクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d3を備えたボー ルペン」(「製品A3」という。)を日本国内において、平成27 年4月1日以降、業として 製造販売している。
 甲は、乙に対し、製品A1及びA3の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起 した。
 なお、ペン先d3はペン先d1及びd2とは異なり、かつ、ペン先d1及びd2のいず れにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明イのインクaと製品A1及び A3のインクaは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
 以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。
 ただし、特許発明イに係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36 条第6項第2号に規 定する要件(明確性要件)を満たすものとする。

(1)

 製品A1のインクaの製造方法が「工程αの後に工程βを行うこと」を含まないも のである場合、特許権Pの効力は、製品A1に及ぶか。その理由とともに簡潔に説明 せよ。

解答例

 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲に、その物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるわけではなく、その物と構造、特性が同一の物にも及ぶと解される。その物の構造や特性を特定することが不可能である場合や、著しく過大な経済的支出や時間を要する場合に、出願人にこのような特定を要求することは実際的ではなく、また、構造、特性が同一の物にも及ぶと解したとしても、第三者の利益を不当に害することはないためである。
 よって、製品A1が、「工程αの後に工程βを行うこと」を含まないインクαにより構成されている場合であったとしても、特許権Pの効力は製品A1に及ぶものと解する。

所感

  • 平成24年(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件 の判例を参考。
  • なんとなく直観に反する内容であるような気がする。