平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

平成28年度弁理士試験論文式筆記試験問題 [特許・実用新案]

【問題Ⅱ】

 甲は、特許請求の範囲を「工程αの後に工程βを行うことを含んでなる方法によって製 造されたインクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d1又はd2を 備えたボールペン」とする特許発明イについての日本国特許権Pを有している。特許権P は、特許出願X(出願日平成20 年4月1日)を基礎として特許法第41 条第1項の規定に よる優先権の主張を伴う特許出願Y(出願日平成21 年3月30 日)に係る特許権である。
 乙は、特許発明イを実施する正当な権原を有することなく、「インクa、インクaを収 容した収容部b、クリップc及びペン先d1を備えたボールペン」(「製品A1」という。) 及び「インクa、インクaを収容した収容部b、クリップc及びペン先d3を備えたボー ルペン」(「製品A3」という。)を日本国内において、平成27 年4月1日以降、業として 製造販売している。
 甲は、乙に対し、製品A1及びA3の製造販売の差止めを求めて特許権侵害訴訟を提起 した。
 なお、ペン先d3はペン先d1及びd2とは異なり、かつ、ペン先d1及びd2のいず れにも包含されない構成を指すものとする。また、特許発明イのインクaと製品A1及び A3のインクaは、構造及び特性等を同一にする物であるとする。
 以上の事例を前提として、以下の設問に答えよ。
 ただし、特許発明イに係る特許請求の範囲の記載は、特許法第36 条第6項第2号に規 定する要件(明確性要件)を満たすものとする。

(2)

 甲が特許権Pを侵害するものとして製品A3の製造販売の差止めを求めることがで きるのは、どのような場合か、説明せよ。

解答例

 特許権の侵害とは、権限又は理由なき第三者が、業として特許発明を実施することである(68条)
 設問より、乙は特許発明イを実施する正当な権原を有していない。また、乙は製品A3を製造、及び販売することで業としての実施を行っている。ここで、特許発明イについての特許権Pに係る特許請求の範囲には、ペン先d3が含まれていないため、原則、 文言上、特許権Pの効力は製品A3には及ばない(70条1項)
 しかし、①ペン先d3 ペン先d1又はd2が、特許権Pに係る特許発明の本質的な部分ではなく、②d1又はd2をd3へ置換したとしても、特許発明の目的を達することができ同一の作用、効果を奏するものであり、③このように置換することが、製品A3を製造した時点で、当業者が容易に想到できたのもであり、④製品A3が、特許出願時点の公知技術と同一又は、当業者が容易に推考できるものでなく、⑤出願人が、製品A3を特許請求の範囲から意識的に除外するものに当たる等の特段の事情のないときは、製品A3は、特許権Pに係る特許請求の範囲に記載された構成と均等のものであり、特許発明イの技術的範囲に属するものと解する。
 よって、以上の場合、特許権Pの効力は製品A3に及ぶため、乙は特許権Pを侵害するものとして、甲は製品A3の製造販売の差し止めを求めることができる。

所感

  • 均等の5要件については、特許青本の70条[参考]に記載されている。覚えるのが面倒である。